最高裁判所第二小法廷 昭和62年(オ)1328号 判決 1988年3月04日
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理由
上告代理人児島平、同清水良二の上告理由について
原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、所論の点に関する原審の判断は正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、独自の見解に基づいて原判決を論難するものであつて、採用することができない。
(裁判長裁判官 島谷六郎 裁判官 牧 圭次 裁判官 藤島 昭 裁判官 香川保一 裁判官 奥野久之)